2018-04-09 第196回国会 参議院 決算委員会 第1号
ただ、これはあくまでも本人の記載に基づいた結果でありますし、またこの中には法人団体役員あるいは公務員も入っていますから、管理的公務員も含むものであります。
ただ、これはあくまでも本人の記載に基づいた結果でありますし、またこの中には法人団体役員あるいは公務員も入っていますから、管理的公務員も含むものであります。
むしろ、国会議員の場合、職務権限を背景として行われる行政官庁等へのいわゆる口きき等で対価を受け取る行為が厳しい社会的批判を受けるケースが多いことを踏まえ、いわゆるあっせん利得処罰法が制定されており、国会議員等の政治的公務員については、賄賂罪による処罰の範囲が拡大されていると見ることができます。 第二に、政治資金の公開系の問題です。
ただ、その中では、口ききと言われるような行為によって政治的公務員の廉潔性が害され、国民から大変な不信感を招くというようなことが多発してきたことも間違いありませんし、悪質な事案に対してきちんとした厳正な対処をすることによって、本来あるべき国民の声を行政にあるいは公的な団体の運営に活用する、生かすというようなことをあわせてやっていくために、やはり法律をしっかり適用するときには適用していくということが必要
それから、その上で、憲法については、具体的な公務の執行そのものと直接関連をするものではなく、公務員制度を含めた憲法秩序の土台となる制度についてでございますので、これに関する活動で、具体的公務員の公務の執行の中立公正を疑わせるおそれというのは、個別具体的な政策テーマに比べて圧倒的に低いという性格があります。
国家公務員の公務労働者としての側面を踏まえつつ、国民全体の奉仕者として民主的公務員制度を確立していくには、ILO勧告をまつまでもなく、労働基本権を回復することこそ求められています。 反対理由の第二は、本法案は官邸による幹部職員人事への恣意的な介入を可能とする内閣一元管理制度を導入するものであり、憲法が規定する全体の奉仕者としての公務員の在り方を変質させるものだからであります。
次に、労働基本権の確立及び民主的公務員制度改革実現に資する法制度の措置についての御質問をいただきました。 公務員制度改革、とりわけ公務員の労働基本権については、政府としても大変重要な課題であると考えております。
公務員制度改革に関して、消防職員も含めて、ILO勧告を満たした労働基本権の確立と民主的公務員制度改革実現に資する法制度の措置に向け、どのように対応されるおつもりなのか、総理の見解を伺います。 「安月給されど仕事はプロ意識」、「気がつけば常勤教える非常勤」、笑い話ではありませんが、地方の総職員数は、一九九五年から十六年連続して減少し、四十七万人も減りました。
とりわけ最近は、公務員の皆さんがより一層使命感を持ってその豊富な英知と能力を存分に発揮する、言うならば、信賞必罰の精神がもっと旺盛であってほしい、また、そういう制度にしてほしいという御要請が強いと受けとめておりますし、そのためには、やはり、抜本的、総合的公務員制度改革が必要であると思います。
したがって、政治任用という言葉を使うときに、政治家を行政府の中に入れるという意味での政治任用と、それから、職業的公務員を、あるところから以上はそのときの政府がこの人をここへつけようというふうに任用する場合と、両方あると思うんですね。 そこで、恣意的な党派性や極端な政治性が出ない任用の仕方をどうするのか。
しかし、実際に働きます公務員の大部分は、長期間にわたりまして勤務する職業的公務員であるわけでございまして、その公務員が安んじて公務に専念できるようにいたしますためには、人事制度及びその運用が公正中立に行われるという制度的保障と、これに対する職員の信頼が不可欠であると考えます。
人事は業務遂行の手段でございますので、個別の人事権は行政の執行責任をお持ちになっていらっしゃる政府において、時々の行政課題を適切、効率的に執行するために行使しておられるわけでございますけれども、しかし、その事務を担当する公務員の大部分は、長期間にわたって勤務をいたします職業的公務員であるわけでございます。
戦後レジームからの脱却だとして、戦後憲法下で確立された全体の奉仕者という公務員の位置づけや民主的公務員制度まで変えるおつもりなのでしょうか。また、どのような公務員像を目指しているのでしょうか。端的にお答えください。 今回の法案では、職階制を廃止し、能力・実績主義を導入しようとしています。
しかも、情報公開の話などについても、形式的に非公務員になるということで、形式的公務員のような縛りがかからなくなるということでございまして、いや、本当に非公務員化するんだったら、失敗したら倒産するというような仕組みにされたらいいし、それから、人件費その他について一切税金を使わない、それならば、民営化あるいは非公務員化として認めますよ。
これは、戦後日本国憲法の下で確立された国民一人一人の幸福追求権や生存権を保障するための公共サービスの提供、そしてそれを保障する全体の奉仕者としての民主的公務員像を解体し、財界の利益に奉仕する財界の官吏へと再編しようとするものであります。
鈴木 淳司君 同日 辞任 補欠選任 鈴木 淳司君 西村 康稔君 西銘恒三郎君 河井 克行君 ————————————— 七月三十日 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案(保利耕輔君外四名提出、第百五十九回国会衆法第一四号) 食育基本法案(村田吉隆君外六名提出、第百五十九回国会衆法第四九号) 八月四日 ILO勧告に沿った民主的公務員制度
第三四三四号) 同(穀田恵二君紹介)(第三七〇一号) 憲法の改悪反対に関する請願(土井たか子君紹介)(第三四三五号) 同(山口富男君紹介)(第三四三六号) 同(山本喜代宏君紹介)(第三四三七号) 同(土井たか子君紹介)(第三六三一号) 同外五件(山本喜代宏君紹介)(第三六三二号) 同(山口富男君紹介)(第三七〇二号) 同(照屋寛徳君紹介)(第三八二二号) ILO勧告に沿った民主的公務員制度
本日の請願日程中、日程第一八六のILO勧告に沿った民主的公務員制度の確立に関する請願につきまして、紹介議員河村建夫君より、昨十五日、取り下げ願が提出されております。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (警察行政に関する件) ○新靖国神社法の制定反対に関する請願(第一二 九三号外一〇件) ○青少年健全育成基本法の制定に関する請願(第 一六四四号外一〇件) ○国民のための民主的な公務員制度改革に関する 請願(第一九四九号外一九件) ○ILO勧告に沿った民主的公務員制度
えい子君 前田 雄吉君 同日 辞任 補欠選任 倉田 雅年君 河井 克行君 橘 康太郎君 村上誠一郎君 前田 雄吉君 石毛えい子君 ————————————— 六月七日 憲法改悪反対に関する請願(志位和夫君紹介)(第二九六三号) 憲法の改悪反対に関する請願(山本喜代宏君紹介)(第三一一〇号) 同月八日 ILO勧告に沿った民主的公務員制度
なお、再び根本副大臣の方からお話がございましたので、誤解があったらいけませんので一言申し上げておきますと、私たちは機能分担がどうだこうだということではなくしてやはり代償機能というものをどのように確保していくのか、中立公正性をどのように確保していくのか、その評価というものをどのように今の民主的公務員制度の中で確保していくのかという、そこの考え方の違いというのがやはり基本的にあるんじゃないかというふうに
第三は、地方議員など政治的公務員の私設秘書に処罰の対象を拡大することです。公設秘書と私設秘書とでは実態的に区別が付かないことを理由に私設秘書を処罰の対象に取り込んだ以上、地方の私設秘書を除外する理由は全くありません。実態としても、地方政治では公設秘書がいない分、私設秘書の役割が重大となっています。 以上で反対討論を終わります。
野党案の附則二条によりますと、この今回審理されているこの法改正後も施行状況を見てまた検討を加え、必要な措置を講ずることとしておられるのでありますが、今から第二の改正を見込んでいるかのようでありまして、確かに、一般的には立法当時予測もされない事態がその後発生するということはあり得るわけではありますけれども、政治的公務員の自律規範的な法規が一年や二年で改正が繰り返されるようでは、立法のプロである国会の立法能力
そうすると、今回は、今回はといいますか、あっせん利得罪は、これはそれとは違って、正に、賄賂罪とは違って、公職の公務員、政治的公務員の姿勢を正す、行動規範としてのルールを作るという内容のものでありましょうから、それを作る以上は、それが広く浅く適用できるようにしておかないと立法の目的が達しないということから、それが基本となって意見を申し上げている次第であります。
○参考人(土本武司君) 親族、とりわけ妻、妻としての配偶者ということがベースとなって「使用され」という言葉を用いますと、これは誠にけしからぬ表現だということになろうかと思うんですが、ここで言う「使用され」というのは、政治的公務員である議員なら議員に政治行為について使用されるという言葉であろうかと思います。
野党案は現行のあっせん利得罪の抜け穴と言える請託や職務権限を犯罪構成要件から外すこと、対象を国会議員の公設秘書を私設秘書に広げるにとどまらず、政治的公務員の私設秘書、父母、配偶者、子、兄弟姉妹を加えること、さらに、第三者供賄の処罰規定を盛り込むことなど、本法を真に実効あるものにするための改正案であり、すべての国民の期待にこたえる内容となっており、賛成するものであります。
基本設計に基づいて合理的公務員制度を確立しようとするならば、今私が指摘をした問題を解決する基本的条件、つまり労使関係について合理性あるものにしなければならないはずであります。その意味では、労働基本権の保障問題は避けて通れない課題ではないでしょうか。この点を強く指摘しておきたいと思います。